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戸婚律

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戸婚律(ここんりつ)はの編目の1つ。家の秩序、中でも戸口の扱いや婚姻に関する刑罰を規定している。

概要[編集]

戸主権・婚姻・相続などを規定している。

中国[編集]

開元25年(737年)の開元律令では46条からなり、敦煌文献より永徽年間(650年 - 655年)の律の断簡も発見されている[1]

日本[編集]

養老律のものは現存せず、逸文のみが諸書[2][3][4][5][6]によって伝えられている。

脚注[編集]

  1. ^ 内藤乾吉敦煌発見唐職制戸婚厩庫律断簡』石浜先生古稀記念会〈石浜先生古稀記念 東洋学論叢〉、1958年、325頁https://dl.ndl.go.jp/pid/3016497/1/192 
  2. ^ 日本逸史』 第6巻、経済雑誌社〈国史大系〉、1897年、143頁https://dl.ndl.go.jp/pid/991096/1/79。"戶婚律云。輸課稅之物。違期不充者。以十分論。一分筈四十。一分加一等。國郡皆以長官為首。佐職節級連坐。"。 
  3. ^ 類聚三代格』 第12巻、経済雑誌社〈国史大系〉、1900年、698頁https://dl.ndl.go.jp/pid/991102/1/363。"戶婚律云。輸課稅之物。違期不充者。以十分論。一分筈四十。一分加一等。國郡皆以長官為首。佐職節級連坐。"。 
  4. ^ 続左丞抄』 第12巻、経済雑誌社〈国史大系〉、1900年、1511頁https://dl.ndl.go.jp/pid/991102/1/769。"戶婚律云。妄認公私田。若盜資易者。一段以下笞五十。二段加一等。過杖一百。五段加一等。罪止徒二年半。"。 
  5. ^ 貞観交替式』 第13巻〈国史大系〉、1900年、41頁https://dl.ndl.go.jp/pid/991103/1/28 
  6. ^ 法曹類林 巻226』 第27巻〈新訂増補 国史大系〉、1933年、41頁https://dl.ndl.go.jp/pid/3431642/1/52。"戶婚律云。立嫡違法者徒一年。"。 

参考文献[編集]

関連項目[編集]