戸婚律
戸婚律(ここんりつ)は律の編目の1つ。家の秩序、中でも戸口の扱いや婚姻に関する刑罰を規定している。
概要[編集]
戸主権・婚姻・相続などを規定している。
中国[編集]
唐の開元25年(737年)の開元律令では46条からなり、敦煌文献より永徽年間(650年 - 655年)の律の断簡も発見されている[1]。
日本[編集]
養老律のものは現存せず、逸文のみが諸書[2][3][4][5][6]によって伝えられている。
脚注[編集]
- ^ 内藤乾吉『敦煌発見唐職制戸婚厩庫律断簡』石浜先生古稀記念会〈石浜先生古稀記念 東洋学論叢〉、1958年、325頁 。
- ^ 『日本逸史』 第6巻、経済雑誌社〈国史大系〉、1897年、143頁 。"戶婚律云。輸課稅之物。違期不充者。以十分論。一分筈四十。一分加一等。國郡皆以長官為首。佐職節級連坐。"。
- ^ 『類聚三代格』 第12巻、経済雑誌社〈国史大系〉、1900年、698頁 。"戶婚律云。輸課稅之物。違期不充者。以十分論。一分筈四十。一分加一等。國郡皆以長官為首。佐職節級連坐。"。
- ^ 『続左丞抄』 第12巻、経済雑誌社〈国史大系〉、1900年、1511頁 。"戶婚律云。妄認公私田。若盜資易者。一段以下笞五十。二段加一等。過杖一百。五段加一等。罪止徒二年半。"。
- ^ 『貞観交替式』 第13巻〈国史大系〉、1900年、41頁 。
- ^ 『法曹類林 巻226』 第27巻〈新訂増補 国史大系〉、1933年、41頁 。"戶婚律云。立嫡違法者徒一年。"。
参考文献[編集]
- 高柳光寿、竹内理三 編『角川日本史辞典』(第二版)角川書店、1974年、360頁 。
- 永原慶二 監修『岩波日本史辞典』岩波書店、1999年、440頁。
- 『石浜先生古稀記念 東洋学論叢』石浜先生古稀記念会、1958年 。